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≪家づくりに関わる減税措置って?≫

≪家づくりに関わる減税措置って?≫

2025

06

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夢のマイホーム!!でも、大きな金額だけに、妥協しなければいけない事や、我慢しなくてはいけないことが必ず出てきます。

家づくりを始めると多くの方が理想と現実の差に悩まれるのも、また事実。

インスタグラムなどのSNSを見ると、キラキラした写真がたくさん掲載されており、『私もこんな感じにしたい!!』となります。

 

『もう少しだけ資金があれば・・・。』と誰もが思うところ。

 

そんなことを思っているお施主様やこれから家づくりを始められる方に知ってもらいたい減税措置を5選紹介します。

それを知った上で家づくりを進めると、お家や生活の満足度が変わってきますので、ぜひ覚えておいて頂ければと思います。

 

■家づくりで受けられる減税措置5選

 

①不動産取得税の軽減措置

 

建物部分の固定資産税評価額から1200万円が控除。更に、長期優良住宅に認定された新築住宅なら、特例で、1300万円が控除されます。

ちなみに不動産取得税とは、土地や家屋の購入、贈与などの不動産を所得時に所得した方に対してかかる税金。

 

②住宅ローン減税措置

 

住宅ローン残高に基づき毎年0.7%所得から控除され、所得税・住民税が減税される期間は借入年から最長13年間。中古住宅は10年間適用されます。

長期優良住宅であれば、更に減税効果が高くなります。

こちらの対象は

・自宅の新築・購入・増改築にかかっ費用

・原則、金融機関からの借入であること

・返済期間が10年以上であること

・控除年の合計所得金額が2000万円以下

などなど。

 

③贈与税非課税措置

 

非課税枠の金額は

・質の高い住宅(長期優良住宅含む)1000万円

・それ以外の住宅(一般住宅)500万円

ちなみに、贈与税とは、個人から無償で財産をもらった時にかかる税金

 

固定資産税の軽減措置

 

・新築住宅は固定資産税の1/2(3年分)

・長期優良住宅は固定資産税の1/2(5年分)

ちなみに、固定資産税とは毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している人が、市町村に納める税金

 

登録免許税の軽減措置

 

・土地の変更登記 固定資産税評価額×1.5%

・建物の申請登記 固定資産税評価額×0.15%

・住宅ローン設定時の登記 債権金額×0.1%

ちなみに、登録免許税とは、土地や建物など不動産を取得した際にかかる税

 

 

※詳しくは弊社提携のFPより細かく該当ポイントなど相談できます。

 

最後に

今回は家づくりで受けられる減税措置について紹介させていただきました。

この内容を知っているか・そうではないか、によって資金に余剰が生まれ、拘りの〇〇を採用することができました!!などに繋がる場合もあります。

難しい言葉が度々出てきましたが、大事な内容ですので、覚えて家づくりに役立ててもらえましたら幸いです。

 

★★★★★地域密着で創業100年以上。大垣、垂井、関ヶ原などで注文、新築戸建てなら澤頭建設へ♪住む人の健康を考えた『暮らしに安心できる幸せ』を感じられる家づくりをしています!★★★★★

 

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